父に代わって質問させて頂きます。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
話し合いのもと、納得してもらい退職してしていただくのがベストですが、そうらならないようなので、経営上の問題となれば解雇せざるおえません。企業ではないのでエイ・ヤーで解雇もいいと思いますが、文面からさっすると解雇後もややこしい事をいってくる可能性がありますので、法律にそって対応するのが良いとおもいます。ですので所轄の労働基準監督署にいき匿名でも良いので「経営上の問題」で解雇したい旨を相談したらいかがでしょうか。(基本1ヶ月前に解雇予告をすればよいですが、雇用期間や雇用契約書の有無内容にも関係し、そのままの解雇通告が接骨院に今後不利になる場合もあります)経営上の問題から残った従業員の雇用を守るとの考えから解雇はだめとはいわず、適切なアドバイスをくれる思います。当事者同士の話合いでだめなら関係機関の意見を聞くことも重要。

これから先話がややこしくなった場合、最終的に判断するのは労働基準法を管轄する監督署ですし、そのお局さんが解雇されたあと、同じ監督署に相談に行くケースもあり、後で監督署に呼び出される可能性がありますので先手を打つ感じです。
場合によってはお局さんに監督署に相談してる旨をいっても良いんではないでしょうか。

どちらにせよややこしくなる場合は間に労働基準監督署に相談したうえで、淡々と対応していけば話は解決します。
今年、大学を卒業して就職したのですが、3ヶ月で退職しました。社会保険がなくなりましたが、国民健康保険・国民年金は加入したほうがよいでしょうか?また失業保険は貰えますか?今は親と同居して家事を手伝だっています。
まず、失業保険は14日以上の出勤が6ヶ月以上ないと出ません。
3ヶ月で退職したのならもらえません。
国民健康保険や年金ですが、怪我や病気などで病院に通院する時はどうしますか?実費ですよ。
年金ですが、あなたの年齢の時はもらえない確立が大きいです。
けど将来結婚して子供ができた時にもらえるお金がもらえなくなったり、介護が必要になった時援助が出なくなります。
無職であれば健康保険と年金は少し安くなります。役所へ行きましょう。
こんにちわ

今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが

現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?

失業の内容は営業不振により人件費削減のためです

やめなければもらえませんか?
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)


なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。

・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき

質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。

≪質問≫

①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。

②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。


色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。

例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。

■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能

■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可

■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能


その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。

よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
60歳(今年4月から61歳)になって定年などで会社を辞めた場合は厚生年金(報酬比例部分だけ)をもらえるので,失業保険に入っていても
ハローワークの失業保険をもらえないか,もらうには年金側を止めなければならず,
片方しかもらえないと言う話ですが事実でしょうか。
そうなら年金をもらえる直前で少し早く会社を退職して,遊びながら失業保険をもらって,その後に厚生年金の開始につなげれば
お得だと考えるのですが,どこかおかしいでしょうか。
60歳で定年で,61歳から再雇用でかなり低い賃金で,61歳の年金まで働くなら,60歳あたりで退職して失業保険をもらうということです。
雇用保険(いわゆる失業保険)は、次の再就職先を探しているもののなかなか見つからない「失業者」に対して、生活の安定のために支給するものです。
退職したからといって誰にでも受給権が発生する訳ではありません。

雇用保険は、火災保険や自動車保険のように保険事故が発生して初めて給付が行えるタイプの、損害保険的性格の強い公的保険です。
この場合の「保険事故」とは、仕事をしっかり探しているにもかかわらず見つからない状態を指します。この状態が「失業」です。
定年退職後、ネコを抱いてひなたぼっこをするのは「失業」とは見なしません。そうした人には老齢年金が出るのですから。
だから一生もらわない(もらえない)人もいます。

自動車保険が掛け捨てもったいないから、事故が起きて保険金が入ればいいな、なんて思わないでしょ?
保険事故は起きないに越したことはないんです。
とはいえ、たとえば60歳や61歳で退職しなくちゃならない人もいる。でも次の仕事を探すといっても、求人が全くない訳ではないけれど相当苦労する。なにせ60歳定年制の会社が60歳以上の人を採用する可能性はほとんどないから。でも65歳定年制や定年制なしの会社なら可能性がある、だから一生懸命探す。
そういう人のための保険なんです。

堂々と「遊びながら失業保険」という発想は、最近話題になっていますが、「もらえるものは何でももらう」という生活保護不正受給者のようで、読んでて悲しくなります。
皆様に質問ですが来年65歳9月に退職になるのですが年金と失業保険を同時に頂く方法分かりませんか
お分かりの方教えて下さい
同時に受給をすることは出来ません。
以前は同時に受給は出来ましたが
失業給付の申請をすると年金の受給はストップします。
仮に年金と失業給付で失業給付が多ければ失業給付を貰い
その後年金を受給をする方法があります。
失業給付の額が判りませんがそんなに大きな金額で無く
退職後に働く意志が無ければそのまま年金受給がいいでしょう。
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