契約社員の契約期間中の退社について。

もう1つ聞きたい事があるので再度、質問させて頂きます。


会社より
「自己都合で退社して欲しい。」

と退社勧奨を受けていました。

「自分から退社の意志はないので、退社勧奨での退社であれば合意する」
と伝えましたが、その後

「退社勧奨での退社は認められない」
との返答が会社よりあった為、
「では、解雇手続きでも結構です。」
と伝えた所、本日1月末の契約期間満了まで出社停止の話が来ました。

給料は6割支給、在籍している事にしてるので社会保険、厚生年金、雇用保険、所得税は引かれるとの事で、1月末の退社理由は「契約期間満了」になるとの事でした。


会社から提示されたこの条件が良心的な条件なんでしょうか。
こちらに何かしらの不利益があるのでしょうか。


この条件を受けた場合、1月末までの半年間の給与を180で割ると4400円程になるんですが、失業保険の基本給付金はいくらになるんでしょうか?


全く無知で申し訳ないのですが、詳しい方教えて下さい。
お願いします。
>こちらに何かしらの不利益があるのでしょうか。
被保険者期間は1年以上ありますか?
無いなら支給対象になりませんが・・・

=補足=
今の会社で5年ですね。
しかし、労働契約更新が3年以上ある場合、契約期間満了でも、雇止め通知無しで労働者からの退職申し出になれば
給付制限が付きます。
離職票が届いたら、退職理由の欄をしっかり確認した方が良さそうですね。
扶養について。
去年の12月に自己都合で退職しました。フルタイムからこれからは扶養範囲内の短時間のパートの仕事をしようと思っています。今月で失業保険の給付が終わったので旦那の扶養に入ろうかと検討中です。今現在健康保険は任意継続です。来月から三ヶ月の短期のアルバイトをすることにしました。一ヶ月だいたいお給料が11万円くらいになります。この状況では旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?三ヶ月のアルバイトが終わったあとに扶養に入れるのでしょうか?お給料が11万ほどになるので入れないのかと思いまして。
旦那に聞いても仕事が忙しいみたいでなかなか会社で聞いてくれないので。よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者条件は健康保険によります。

たとえば協会けんぽなら申請時の予想年収が130万円未満で、夫の給与の半分未満です。

会社に聞くか健康保険に聞いてください。
失業保険と再就職手当について質問です。

8月20日に休職申込をして9月17日が失業保険の初回認定日となっていましたが、
今日(9月7日)に長期アルバイトの内定が決りました。仕事は10月5日からです。
この場合、内定が決まっても1ヶ月間は収入が無いのですが、9月17日の失業給付は対象になるのでしょうか。又は、内定が決まっても働き始めてからでないと再就職手当は給付されないのでしょうか。
回答お願いします。
>>この場合、内定が決まっても1ヶ月間は収入が無いのですが、9月17日の失業給付は対象になるのでしょうか。又は、内定が決まっても働き始めてからでないと再就職手当は給付されないのでしょうか。

貴方様が特定受給資格者か否かで異なります。
特定受給資格者の場合、雇用保険の受給手続きをしてから、待機期間(7日)後から基本手当は支給対象になりますので、8月28日~10月4日の間が支給されます。手続きは、ハローワークにご確認ください。
特定受給資格者でない場合、待機期間後、3ヶ月の給付制限があるため、基本手当は支給されません。

再就職手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めるときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の再就職手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。

就業手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めないときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の就業手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。
失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。

2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?

通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
雇用保険の失業給付の「待期期間」は7日です。
この7日間は全ての失業者に適用されます。
もちろん、あなたにも7日間の待期期間があります。
たぶんあなたが気にしているのは、3ヶ月の「給付制限期間」のことですね。
自己都合であっても、病気理由の退職者には3ヶ月の給付制限期間はありません。
つまり、医師の「就労可能証明書」をハローワークへ提出し受給期間延長解除をした後、あなたは3ヶ月の給付制限期間なく失業手当を受給できると思われます。
雇用保険(失業保険)について質問です。

自己都合で6月末に正社員を退社します。その後、離職票を受け取ったら(予定では退社2週間後くらいにくれるそうです)、

待期期間を経て、3か月の受給制限期間中は、制限のあるもののアルバイトはしても大丈夫だとみました。
そこでですが、以前働いていたその会社と再契約してバイトをしても大丈夫なのでしょうか。
会社には「就職先が見つかるまで何か困れば言って」と言って頂いています。

とりあえず就職を急ぎたいですが、無収入が怖いのでバイトもしておきたいと思い、質問させていただきました。
退職した会社でアルバイトをしても問題はありません。
ただし、そこにまた再就職すると、再就職手当は支給対象外になります。
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