年金と傷病手当金 退職後について
私の主人は 現在 病気で傷病手当金をうけています
4月で60歳になるので退職を考えているのですが・・・・
在籍してるときにもらう傷病手当金と年金には調整がないけど退職後に受け取る傷病手当金と年金は調整されるので年金の全額をけんぽに返還しないといけないとききました(年金の額の方がすくない)
1:そうなんですか?
2:私は5歳年下なので加給年金がもらえるのかと思ってたら 主人が65歳になってからの話だと・・
そうなんですかーー
3傷病手当金をもらっていると失業保険はもらえませんよね。
今年の12月で傷病手当金が終わります
そのあと 軽作業ならできるかも・・と言う感じになったら失業保険申請しようかなと思っているのですが診断書さえあれば失業保険は受けとれますよね?
その場合 どんな風な受け取り方があるのでしょうか?
一括でもらえれば問題ありませんが・・・1ヶ月いくら?と言う風になるのでしょうか?
4:失業保険を申請できない状態なら失業保険の傷病手当は受給できるのでしょうか?
12月になっても働けないのなら 何にも受給できない
年金は少額ですし・・・心配です。
5:障害年金を申請するとなると働けないことが条件ではないですよね?
働けそうにもないなら特例で認めてもらえるかもしれない
その場合 障害年金の額より玉突きでもらえるものがあるのでそちらを狙ったほうが良いといわれました
いろいろ質問しましたが よろしくお願いいたします
私の主人は 現在 病気で傷病手当金をうけています
4月で60歳になるので退職を考えているのですが・・・・
在籍してるときにもらう傷病手当金と年金には調整がないけど退職後に受け取る傷病手当金と年金は調整されるので年金の全額をけんぽに返還しないといけないとききました(年金の額の方がすくない)
1:そうなんですか?
2:私は5歳年下なので加給年金がもらえるのかと思ってたら 主人が65歳になってからの話だと・・
そうなんですかーー
3傷病手当金をもらっていると失業保険はもらえませんよね。
今年の12月で傷病手当金が終わります
そのあと 軽作業ならできるかも・・と言う感じになったら失業保険申請しようかなと思っているのですが診断書さえあれば失業保険は受けとれますよね?
その場合 どんな風な受け取り方があるのでしょうか?
一括でもらえれば問題ありませんが・・・1ヶ月いくら?と言う風になるのでしょうか?
4:失業保険を申請できない状態なら失業保険の傷病手当は受給できるのでしょうか?
12月になっても働けないのなら 何にも受給できない
年金は少額ですし・・・心配です。
5:障害年金を申請するとなると働けないことが条件ではないですよね?
働けそうにもないなら特例で認めてもらえるかもしれない
その場合 障害年金の額より玉突きでもらえるものがあるのでそちらを狙ったほうが良いといわれました
いろいろ質問しましたが よろしくお願いいたします
1. 退職後の年金と 傷病手当は、併給調整されます。
両方満額もらえるわけではありません。
年金を満額もらい、年金の方がすくなければ、差額を傷病手当としてもらいます。
2. 4月で60歳ということは、
昭和24年4月2日以降生まれの方と思います。
その場合は、65歳にならないと加給年金がもらえません。
3. 傷病手当と 失業手当(基本手当)は、併給されません。
その場合は、受給期間の延長申請 をします。
基本手当は、「働けること」 求職活動をしていることで出ます。
尚、特別支給の老齢厚生年金は、停止されます。
4週間毎に、失業の認定をハロワで受けます。
その後 振り込まれるという形なので、ほぼ1ヶ月毎にでるというものです。
4. 雇用保険の傷病手当は、退職前からの疾病では、支給されないかと
求職後の疾病が条件
5.障害年金をうけることは、必ずしも 働けないということではありません。
障害がある ことが条件で、 障害があれば、働きにくい。とはいえますが。
両方満額もらえるわけではありません。
年金を満額もらい、年金の方がすくなければ、差額を傷病手当としてもらいます。
2. 4月で60歳ということは、
昭和24年4月2日以降生まれの方と思います。
その場合は、65歳にならないと加給年金がもらえません。
3. 傷病手当と 失業手当(基本手当)は、併給されません。
その場合は、受給期間の延長申請 をします。
基本手当は、「働けること」 求職活動をしていることで出ます。
尚、特別支給の老齢厚生年金は、停止されます。
4週間毎に、失業の認定をハロワで受けます。
その後 振り込まれるという形なので、ほぼ1ヶ月毎にでるというものです。
4. 雇用保険の傷病手当は、退職前からの疾病では、支給されないかと
求職後の疾病が条件
5.障害年金をうけることは、必ずしも 働けないということではありません。
障害がある ことが条件で、 障害があれば、働きにくい。とはいえますが。
!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
①退職金以外の収入に対しての住民税額になります。
②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。
③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。
旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。
④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。
基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。
③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。
旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。
④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。
基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
退職後、失業保険or夫の扶養はどちらがおすすめ?
来年2月に結婚を控えており、今は遠距離恋愛中のため今月末で退職し、引越します。
専業主婦になるつもりはないので、引越し後も働くつもりでいます。
そこで、仕事が決まるまでの間、失業保険を受給しながら国保・年金を自分で支払うか、夫の扶養に入れてもらうかどちらが良いのか迷っています。
どちらかの方がかなりお得とかってあるんでしょうか?
現在の職は契約社員で、ちょうど今月が更新のタイミングでした。
庶務の方からは、失業保険を受給するつもりなら離職票の退職理由を「結婚(自己都合)」ではなく、「契約満了(会社都合)」にしといてあげるよと言われています。
ちなみに、扶養に入るならアルバイトをしながら職探し、見つかり次第扶養を外れる予定で、
失業保険なら受給期間90日間の間に決まらなければ、同じく扶養内でアルバイトをしながら…という流れになると思います。
こういった制度に詳しい方、回答お願いします。
来年2月に結婚を控えており、今は遠距離恋愛中のため今月末で退職し、引越します。
専業主婦になるつもりはないので、引越し後も働くつもりでいます。
そこで、仕事が決まるまでの間、失業保険を受給しながら国保・年金を自分で支払うか、夫の扶養に入れてもらうかどちらが良いのか迷っています。
どちらかの方がかなりお得とかってあるんでしょうか?
現在の職は契約社員で、ちょうど今月が更新のタイミングでした。
庶務の方からは、失業保険を受給するつもりなら離職票の退職理由を「結婚(自己都合)」ではなく、「契約満了(会社都合)」にしといてあげるよと言われています。
ちなみに、扶養に入るならアルバイトをしながら職探し、見つかり次第扶養を外れる予定で、
失業保険なら受給期間90日間の間に決まらなければ、同じく扶養内でアルバイトをしながら…という流れになると思います。
こういった制度に詳しい方、回答お願いします。
会社都合ならすぐに保険金をもらえます。
もらえる期間も長い。
もらっているときに、職が決まれば、残りの何割かもらえます。
扶養に入ったして、支払わなくても良いのは
年金と健康保険。月に2~3万円です。
ご主人の税金は安くはならない。(職を見つける予定なら)
扶養に入れない金額の雇用保険なら月に10万円以上はもらえるはず。
差し引きしても、雇用保険をもらい、自分で社会保険料を支払って
職探しするほうがだんぜんお得だと思います。
もらえる期間も長い。
もらっているときに、職が決まれば、残りの何割かもらえます。
扶養に入ったして、支払わなくても良いのは
年金と健康保険。月に2~3万円です。
ご主人の税金は安くはならない。(職を見つける予定なら)
扶養に入れない金額の雇用保険なら月に10万円以上はもらえるはず。
差し引きしても、雇用保険をもらい、自分で社会保険料を支払って
職探しするほうがだんぜんお得だと思います。
失業保険で雇用保険者離職票-2で賃金支払基礎日数が例えば「賃金締め切りが25日で賃金支払い日が末日」なんですが、4月1日~4月30日が普通に働くのですが、僕の場合は4月3日から働いたですが、
賃金日支払基礎日数が18日あるですが、失業保険の条件にある「離職日の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」は該当しますか。
賃金日支払基礎日数が18日あるですが、失業保険の条件にある「離職日の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」は該当しますか。
(補足)
11月16日~11月24日で賃金日支払基礎日数が6日があるですが、今回の4月3日~4月30日の賃金支払基礎日数が18日を掛け合わせることはできますか。
この2つは合算できません。 無理です。
-------------------------
ご質問の意味は、
「僕の場合は4月3日から働いたですが、賃金日支払基礎日数が18日あるですが」
この場合、この期間が11日以上出勤で『被保険者期間1カ月』と数えることができるかどうか?
ということでしょうか?
残念ながら、1カ月には数えられません。
被保険者期間1カ月の条件は、11日以上の賃金支払いの基礎となる日のほかに、もうひとつ条件があります。
「期間中、雇用保険の被保険者であること」
ですから、4/1~4/30について考えるとしたら、18日の出勤というだけでなくて、4/1から雇用保険の被保険者でなければなりません。
4/3から働き始めたということなので、残念ですが、4/1~4/2の2日が被保険者でないので、ダメですね。
ただし、雇用保険に関する1カ月の区切りというのは、暦の月単位や、給料支払い期間ではなくて、離職日から起算しますので、辞める日を、月末ではなく、つぎの月の2日ということにすれば、退職したときには、その時期の分は、「4/3~5/2で、11日以上の出勤」ということになりますから、被保険者期間に含まれるだろうと思います。
退職日をうまく調整することも考えてはいかがでしょうか
11月16日~11月24日で賃金日支払基礎日数が6日があるですが、今回の4月3日~4月30日の賃金支払基礎日数が18日を掛け合わせることはできますか。
この2つは合算できません。 無理です。
-------------------------
ご質問の意味は、
「僕の場合は4月3日から働いたですが、賃金日支払基礎日数が18日あるですが」
この場合、この期間が11日以上出勤で『被保険者期間1カ月』と数えることができるかどうか?
ということでしょうか?
残念ながら、1カ月には数えられません。
被保険者期間1カ月の条件は、11日以上の賃金支払いの基礎となる日のほかに、もうひとつ条件があります。
「期間中、雇用保険の被保険者であること」
ですから、4/1~4/30について考えるとしたら、18日の出勤というだけでなくて、4/1から雇用保険の被保険者でなければなりません。
4/3から働き始めたということなので、残念ですが、4/1~4/2の2日が被保険者でないので、ダメですね。
ただし、雇用保険に関する1カ月の区切りというのは、暦の月単位や、給料支払い期間ではなくて、離職日から起算しますので、辞める日を、月末ではなく、つぎの月の2日ということにすれば、退職したときには、その時期の分は、「4/3~5/2で、11日以上の出勤」ということになりますから、被保険者期間に含まれるだろうと思います。
退職日をうまく調整することも考えてはいかがでしょうか
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