昨年の9月に会社を退職しました。今、よく確定申告ってテレビで放送。他していますが、これは無職の方も
確定申告するのでしょうか? 失業保険はもらっていますが。
以前の会社に給料明細?みたいなのはもらっていますが、あと、保険の年末調整も、家の火災他の年末調整も・・。
どうしたらよいのでしょうか?
あと、昨年は病院を通院して10万こえていたので、高額医療でそうれもいくらか戻ってくるってきいたのですが、
どうすればよいのでしょうか?
確定申告するのでしょうか? 失業保険はもらっていますが。
以前の会社に給料明細?みたいなのはもらっていますが、あと、保険の年末調整も、家の火災他の年末調整も・・。
どうしたらよいのでしょうか?
あと、昨年は病院を通院して10万こえていたので、高額医療でそうれもいくらか戻ってくるってきいたのですが、
どうすればよいのでしょうか?
23年9月まで勤めていた会社の源泉徴収と、退職後に支払った国保や任意継続の領収、年金の領収、生命保険や地震保険等の証書、医療費のレシート及び明細を持って税務署で確定申告してください。
失業保険は非課税です。
インターネットでもできますが、これまで会社で年末調整されていた方が行うには大変かもしれません…。
失業保険は非課税です。
インターネットでもできますが、これまで会社で年末調整されていた方が行うには大変かもしれません…。
原発事故で職場が避難区域のため現在休職中です。
雇用保険に加入しているので、特例に基づいて失業保険の支給を受け会社からの連絡を待ちながら生活をしてきました。
特例措置で失業保険が最大120日延長になり適応になりますが、昨日会社から連絡がきて、新しい仕事先が今避難している場所から片道二時間はかかるため難しいと上司には伝えました。
なのでこのまま休職が続きますが、もし職場の通勤等の事情で退職をせざるをえない場合、今受給している失業保険の延長分の給付は終了してしまうのでしょうか?
それとも休職から退職になっても延長分の給付は満了日までいただけるのでしょうか?
雇用保険に加入しているので、特例に基づいて失業保険の支給を受け会社からの連絡を待ちながら生活をしてきました。
特例措置で失業保険が最大120日延長になり適応になりますが、昨日会社から連絡がきて、新しい仕事先が今避難している場所から片道二時間はかかるため難しいと上司には伝えました。
なのでこのまま休職が続きますが、もし職場の通勤等の事情で退職をせざるをえない場合、今受給している失業保険の延長分の給付は終了してしまうのでしょうか?
それとも休職から退職になっても延長分の給付は満了日までいただけるのでしょうか?
特例の延長制度は退職となった後も受けられるので安心ください。
休職中の受給と、退職後の受給手続きの違いは、退職後は「失業者」となりますので、雇用保険を受給するためには認定日ごとに求職活動を最低2回行っていないと受給できないというところです。
求職活動を2回以上行っていれば、延長給付も含めて、今までとなんら違いなく受給することができるので安心ください。
休職中の受給と、退職後の受給手続きの違いは、退職後は「失業者」となりますので、雇用保険を受給するためには認定日ごとに求職活動を最低2回行っていないと受給できないというところです。
求職活動を2回以上行っていれば、延長給付も含めて、今までとなんら違いなく受給することができるので安心ください。
現在無職で、クレジットカードの支払いを滞納してしまっています。このままだと強制解約させられてしまいます。
とりあえず1万円でもいいので今すぐ借りられる方法はないでしょうか?ちなみに前の会社を辞めたのは会社の都合で、5ヶ月しかいなかったので退職金も失業保険ももらえてません。辞めてから面接幾つも受けましたがなかなか決まりません。何かいい方法はないでしょうか?
とりあえず1万円でもいいので今すぐ借りられる方法はないでしょうか?ちなみに前の会社を辞めたのは会社の都合で、5ヶ月しかいなかったので退職金も失業保険ももらえてません。辞めてから面接幾つも受けましたがなかなか決まりません。何かいい方法はないでしょうか?
>会社都合での退職なら、解雇予告手当て1ヶ月分が出ませんでしたか?
解雇予告手当は、解雇するには30日前に通告する必要があるということを果していない時に
支払うべき手当です
会社都合なら1か月分がもらえるというのは間違いです
30日前に通告されれば、解雇予告手当は1円ももらえません
20日前に通告されたのであれば10日分がもらえます
10日前なら20日分ですね
例えば4月に5月いっぱいで解雇します
といわれた場合、30日以上前の通告なので
予告手当の支払い対象にはなりません
解雇予告手当は、解雇するには30日前に通告する必要があるということを果していない時に
支払うべき手当です
会社都合なら1か月分がもらえるというのは間違いです
30日前に通告されれば、解雇予告手当は1円ももらえません
20日前に通告されたのであれば10日分がもらえます
10日前なら20日分ですね
例えば4月に5月いっぱいで解雇します
といわれた場合、30日以上前の通告なので
予告手当の支払い対象にはなりません
昨年末に契約期間満了で退職しました。
しかし、離職票が来ないので困ってます。
会社の労務管理に連絡したら、来週になるとのこと。
そこで質問です。
1、失業保険については不利益はないですか?
2、この会社にきついお灸をすえてやりたいのですが、どこに連絡すればいいでしょうか(マスコミにリークとかではなくて官公庁関係で)?
以上になりますがご教示ください。
しかし、離職票が来ないので困ってます。
会社の労務管理に連絡したら、来週になるとのこと。
そこで質問です。
1、失業保険については不利益はないですか?
2、この会社にきついお灸をすえてやりたいのですが、どこに連絡すればいいでしょうか(マスコミにリークとかではなくて官公庁関係で)?
以上になりますがご教示ください。
1に関して。契約期間満了でしたら、自己都合での退職のように3ヶ月の待機期間?は無いそうなので、そういう意味での不利益なら無いでしょう。
ハローワークでの手続きに関しても、「何でこんなに来るのが遅かったの?」
とは言われないと思うので、特に問題は無さそうですけどね。
2に関して、官公庁関係は分かりませんが・・・。
契約期間満了での退職だとしても、失業保険の手続きの際に、
双方合意の上での契約満了なのかどうか質問されると思うので、
もし契約に関して会社と揉めたとかいうのであれば、
その際に話してみるのも良いかもしれませんね。
ハローワークでの手続きに関しても、「何でこんなに来るのが遅かったの?」
とは言われないと思うので、特に問題は無さそうですけどね。
2に関して、官公庁関係は分かりませんが・・・。
契約期間満了での退職だとしても、失業保険の手続きの際に、
双方合意の上での契約満了なのかどうか質問されると思うので、
もし契約に関して会社と揉めたとかいうのであれば、
その際に話してみるのも良いかもしれませんね。
失業保険。。。。
先日退職して、
失業保険をもらおうと思っていたら
ハローワークに求職の申し込みをする前の段階で仕事が決まりました。
そこで質問ですが、
万が一
次の仕事が続かず短期間で退社という事態に至った場合どうなるのでしょうか?
前の会社をA
いまからいく会社をBとします。
B社を、たとえば、1ヶ月くらいで退職した場合は、失業保険もらうときA社の離職票をつかえるのでしょうか?
明らかにAのほうが給与がいいのでそちらの離職票をつかいたい。
その場合B社で、雇用保険にはいっていた場合と入っていなかった場合では扱いは異なるのでしょうか?
先日退職して、
失業保険をもらおうと思っていたら
ハローワークに求職の申し込みをする前の段階で仕事が決まりました。
そこで質問ですが、
万が一
次の仕事が続かず短期間で退社という事態に至った場合どうなるのでしょうか?
前の会社をA
いまからいく会社をBとします。
B社を、たとえば、1ヶ月くらいで退職した場合は、失業保険もらうときA社の離職票をつかえるのでしょうか?
明らかにAのほうが給与がいいのでそちらの離職票をつかいたい。
その場合B社で、雇用保険にはいっていた場合と入っていなかった場合では扱いは異なるのでしょうか?
B社で雇用保険に加入していないなら、A社のみの離職票のみで手続きを行います。手当の査定もA社のもののみです。
ただし、1か月後ならいいですが、待機期間、給付制限、受給期間すべてを含めて1年以内しか受給資格がありませんので、半年以上先だと全期間受給出来な句なる可能性があるので、注意が必要です。
B社で雇用保険に加入していたなら、例え1か月であったとしても両方の離職票が必要となります。例えば半年後にB社を退社したならば、査定はB社の給与でということになります。半年以内なら、B社で例えば3か月ならその期間プラス足りない3か月分はA社の最後の3か月の賃金を見ます。
いずれにせよ自分でどっちを使いたいと選ぶことは出来ません。雇用保険に加入した時点で加入歴はハローワークに登録してありますのでごまかしようも有りません。
ただし、1か月後ならいいですが、待機期間、給付制限、受給期間すべてを含めて1年以内しか受給資格がありませんので、半年以上先だと全期間受給出来な句なる可能性があるので、注意が必要です。
B社で雇用保険に加入していたなら、例え1か月であったとしても両方の離職票が必要となります。例えば半年後にB社を退社したならば、査定はB社の給与でということになります。半年以内なら、B社で例えば3か月ならその期間プラス足りない3か月分はA社の最後の3か月の賃金を見ます。
いずれにせよ自分でどっちを使いたいと選ぶことは出来ません。雇用保険に加入した時点で加入歴はハローワークに登録してありますのでごまかしようも有りません。
給与支払日が変更になった場合の失業保険給付の月額平均賃金の計算はどうなりますか
11月末で退職した場合、通常ですと退職直前の6ヶ月(6月~11月)の
月額賃金の平均額を元に算定されることになっていると思います。
今まで15日締25日払いのだったものが9月から月末締10日払いに変更に
なっているため、一度半月分支払いのときがありました。
この場合の計算はどうなりますか。
賃金支払い日変更の流れ
6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分)
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分)
8月分の給与明細が2枚になっていますが間違いというわけではなく、
会社から8月分が2枚になる旨の連絡がありました(理由はわかりません)
知りたいのは、
・半月分支給の月の労働日数が12日以上になっているため、1ヶ月分として算定されるのか、
・被保険者として雇用された期間を実際の給与計算に合わせて半月として0.5ヶ月として計算するのか、
・それともその他なのか
ということです。
まさか賃金台帳と明細書の記載内容が違うということは無いですよね。
8月分の明細書が2枚になっていて、9月分の明細書が無いということが
何かに影響するということはありますか。
よろしくお願いします。
11月末で退職した場合、通常ですと退職直前の6ヶ月(6月~11月)の
月額賃金の平均額を元に算定されることになっていると思います。
今まで15日締25日払いのだったものが9月から月末締10日払いに変更に
なっているため、一度半月分支払いのときがありました。
この場合の計算はどうなりますか。
賃金支払い日変更の流れ
6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分)
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分)
8月分の給与明細が2枚になっていますが間違いというわけではなく、
会社から8月分が2枚になる旨の連絡がありました(理由はわかりません)
知りたいのは、
・半月分支給の月の労働日数が12日以上になっているため、1ヶ月分として算定されるのか、
・被保険者として雇用された期間を実際の給与計算に合わせて半月として0.5ヶ月として計算するのか、
・それともその他なのか
ということです。
まさか賃金台帳と明細書の記載内容が違うということは無いですよね。
8月分の明細書が2枚になっていて、9月分の明細書が無いということが
何かに影響するということはありますか。
よろしくお願いします。
雇用保険の賃金日額の計算は、完全な6ヶ月を180で割って算定します。
中途半端な月というのは計算に含めません。
6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)→完全な月
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)→完全な月
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)→完全な月
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分) →不完全な月
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)→完全な月
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)→完全な月
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分))→完全な月
120万円÷180=6670円(端数処理5円以上10円未満切上げ)
となり、8月16日から8月31日までの分は完全な月ではないので計算に含めません。
離職票に記載するときは、通常よりも1行多く記載することになります。
中途半端な月というのは計算に含めません。
6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)→完全な月
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)→完全な月
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)→完全な月
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分) →不完全な月
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)→完全な月
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)→完全な月
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分))→完全な月
120万円÷180=6670円(端数処理5円以上10円未満切上げ)
となり、8月16日から8月31日までの分は完全な月ではないので計算に含めません。
離職票に記載するときは、通常よりも1行多く記載することになります。
関連する情報