離職票について教えてください。
去年の11月から雇用保険の加入になりました。
勤務は月に13日くらいのパートです(派遣です)。

今年の4月から、派遣会社の都合で就業場所が変わり、
そこで月に10日の勤務になり、雇用保険からはずれました。

私は引き続き今の職場で働く予定なので、給与の支給がありますが、
もし、離職票を発行してもらって職安に行けばどうなるのでしょうか?
「離職票をもらってないの?」と周りから言われています。

同じ条件の人がいて、3月末で退職されたんですが、失業保険を
受給できるそうです。5ヶ月間しか雇用保険に加入していませんが、
会社都合だったので受給できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
>私は引き続き今の職場で働く予定なので、給与の支給がありますが、
もし、離職票を発行してもらって職安に行けばどうなるのでしょうか?
↑この文章が気になるのですが、引き続き働いているのでしたら失業ではないので失業保険は受給できませんよ。
退職後に発行される離職票が必要になります。
もし辞めた場合ということで回答しますが、現状では5ヶ月しか期間がありませんから会社都合だとしても受給資格は発生しません。
ただし、今の前に働いていた会社があって雇用保険に加入していて1年以内に今の会社にし合就職して雇用保険に加入していればそこの期間が通算可能ですから受給の可能性はあります。(失業保険をもらっていないことが条件)
通算する場合は2社の離職票が必要です。
現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社がとりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
来月から労働契約を結ぶ派遣会社でも雇用保険に加入して 3ヶ月後に「会社都合」で辞めればいい。

1)週20時間以上、31日以上の雇用契約であれば 雇用保険の加入要件は満たすから、派遣会社が何と言おうと加入手続きをさせること。
2)重要なのは 3ヶ月後の退職理由を「自己都合」に扱われないようにすること。
*あなたの持つノウハウがなければ新たに受注した派遣会社も困るのだろうから、退職時には「会社都合」で離職票を発行することを最初の段階で約束させれば承諾するんじゃないかな?

そうすれば、2社分の離職票(今月で辞める派遣会社と来月から契約する派遣会社)の被保険者期間を通算して、なおかつ3ヶ月後に「会社都合」で退職すれば給付制限無しに失業給付を受けることができる。

なお、雇用保険の失業給付は、離職の翌日から起算して1年(つまり 7月31日退職なら 翌年の7月31日まで)の間に所定給付日数を消化できなければ残りは消滅するけれど、「会社都合」で辞めれば給付制限(3ヶ月)がない分 半年ぐらいはほったらかしにしていても消滅することはないと思う。

それにしても新たに受注した派遣会社だけど、自分の会社にノウハウを持つ派遣社員がいないことはわかっていて安い金額で仕事を取る(官公庁の入札なのかな?)なんて無謀だね。あなたが転籍して仕事を続けてくれなかったらどうしたんだろ? あげくの果てに3ヶ月しか前職の給与を保証できません なんて、すっごくカッコ悪いと思う。
年金免除に特別延長はあるのか?
去年の事です。

2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。

10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。

7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。

で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。

それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
ざっとまとめると、このような時系列かと思われます。

・平成25年2月に失業
・平成25年2月~6月分の免除を申請
・平成25年10月に再就職

雇用保険の延長給付とは関係なく、平成25年7月~9月分の未納は今からでも遡って免除申請できます。
すでに再就職していても、雇用保険受給資格者証を持参すれば失業による特例免除を申請できます。
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