年度途中に退職しました。源泉徴収票が届いていないのですが、確定申告の準備をしたいと思います
1.源泉徴収票は連絡しないともらえないものなのでしょうか
2.今失業保険をもらっていますが、これも所得になるのでしょうか
3.医療費の領収書が足りない気がするのですが、通院している病院で一括で支払い明細書?領収書?は貰えるものですか
15万ほどあるのですが、手数料をかけてでも領収書を全部集める価値はありますか?
1.源泉徴収票は連絡しないともらえないものなのでしょうか
2.今失業保険をもらっていますが、これも所得になるのでしょうか
3.医療費の領収書が足りない気がするのですが、通院している病院で一括で支払い明細書?領収書?は貰えるものですか
15万ほどあるのですが、手数料をかけてでも領収書を全部集める価値はありますか?
zutto_big_mamaさん
1.の回答
通常、会社は退職時に源泉徴収票を渡します。
経理システムの都合で退職時に発行できないのであれば、退職後1か月以内には郵送されてきます。
1か月たっても来ない場合は、会社に連絡して発行してもらってください。
2.の回答
失業給付金は、非課税ですので、所得にはカウントしません。
3.の回答
病院によっては、一か月単位で領収証書を出すところもあるようですが、原則は、その時々に領収証書を発行しなければなりません。
領収証書を受け取っていないのであれば、どのような形態でもいいですから、もらってください。
手数料をかけてまで申告する価値はあるかどうかは、あなたの税率によりますね。
還付される金額の概数は
(15万-10万)×あなたの所得税率
です。
年間所得が少ない人は5%ですから2,500円の還付です。
年間所得が多ければ最大で40%ですから2万円の還付です。
1.の回答
通常、会社は退職時に源泉徴収票を渡します。
経理システムの都合で退職時に発行できないのであれば、退職後1か月以内には郵送されてきます。
1か月たっても来ない場合は、会社に連絡して発行してもらってください。
2.の回答
失業給付金は、非課税ですので、所得にはカウントしません。
3.の回答
病院によっては、一か月単位で領収証書を出すところもあるようですが、原則は、その時々に領収証書を発行しなければなりません。
領収証書を受け取っていないのであれば、どのような形態でもいいですから、もらってください。
手数料をかけてまで申告する価値はあるかどうかは、あなたの税率によりますね。
還付される金額の概数は
(15万-10万)×あなたの所得税率
です。
年間所得が少ない人は5%ですから2,500円の還付です。
年間所得が多ければ最大で40%ですから2万円の還付です。
失業保険はいつでも就職できる能力がなければならないと聞きました。
妊娠して就職できないときはもらえないのでしょうか?
妊娠して就職できないときはもらえないのでしょうか?
そうです。
雇用保険の求職者給付は、「失業」していることが支給の大前提です。
「失業」とは、
労働者に働く意思と能力があるのに、職がないこと、と定義されています。
妊娠して就職できないという状況だと、働く能力がない、ということになります。
ただ、妊娠・出産・育児・傷病などの理由で引き続き30日以上職につけない状況ならば、
求職者給付の受給期間の延長、という手続がとれます。
受給期間は通常、離職日から1年間ですが、
上記理由があれば最大4年間まで延長ができますから、
上記理由による職業につけない状況がやんだときに、
求職者給付を受けることができるようになります。
雇用保険の求職者給付は、「失業」していることが支給の大前提です。
「失業」とは、
労働者に働く意思と能力があるのに、職がないこと、と定義されています。
妊娠して就職できないという状況だと、働く能力がない、ということになります。
ただ、妊娠・出産・育児・傷病などの理由で引き続き30日以上職につけない状況ならば、
求職者給付の受給期間の延長、という手続がとれます。
受給期間は通常、離職日から1年間ですが、
上記理由があれば最大4年間まで延長ができますから、
上記理由による職業につけない状況がやんだときに、
求職者給付を受けることができるようになります。
確定申告について。
6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。
就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。
ここで質問なのですが、
1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?
2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)
3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?
ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万
初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。
就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。
ここで質問なのですが、
1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?
2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)
3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?
ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万
初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
確定申告すべきです。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。
1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。
1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
失業保険受給に伴う、扶養手続きのベストなタイミングを教えてください。
今年の11月22日に入籍予定の26歳女です。
結婚に伴い広島から静岡へ引越さなくてはならない為、1年勤めた会社を退職するのですがネットで色々と調べたところ、失業保険の受給において私の場合「特定理由離職者」に該当するので11月20日に会社を退職し、そこから1ヶ月以内にハローワークで手続きをしようと考えています。
そこで、わからないのが彼の扶養に入るタイミングです。
これまたネットで調べてみると、年始よりも年末に扶養に入った方が得だという情報を見つけたので年内に扶養の手続きをしたいのですが、失業保険を受給している間は扶養に入れない との情報もありました。
私の場合、失業保険の受取が早くて来年の1月だと思います。
その場合、とりあえず12月に彼の扶養に入れてもらうことは出来るのでしょうか?
また、タイミングとしては12月がベストで間違いないのでしょうか?
お詳しい方、ご回答是非よろしくお願い致します。
今年の11月22日に入籍予定の26歳女です。
結婚に伴い広島から静岡へ引越さなくてはならない為、1年勤めた会社を退職するのですがネットで色々と調べたところ、失業保険の受給において私の場合「特定理由離職者」に該当するので11月20日に会社を退職し、そこから1ヶ月以内にハローワークで手続きをしようと考えています。
そこで、わからないのが彼の扶養に入るタイミングです。
これまたネットで調べてみると、年始よりも年末に扶養に入った方が得だという情報を見つけたので年内に扶養の手続きをしたいのですが、失業保険を受給している間は扶養に入れない との情報もありました。
私の場合、失業保険の受取が早くて来年の1月だと思います。
その場合、とりあえず12月に彼の扶養に入れてもらうことは出来るのでしょうか?
また、タイミングとしては12月がベストで間違いないのでしょうか?
お詳しい方、ご回答是非よろしくお願い致します。
扶養には税金上の扶養と社保年金の扶養があります。
11月に退職であれば、今年は税金上の扶養にはなれません。
社保、年金の扶養は所得の異動のあった時点から見込み額でみる場合が多いです。
いつの時点から扶養になれるのかについては、扶養者であるご主人の会社(の所属する保険組合)の既定となります。
あなた自身が時期を選べるわけではありません。
失業手当の日額や給付の開始日なども影響します。
ご主人に会社で状況を説明して聞いてもらってください。
11月に退職であれば、今年は税金上の扶養にはなれません。
社保、年金の扶養は所得の異動のあった時点から見込み額でみる場合が多いです。
いつの時点から扶養になれるのかについては、扶養者であるご主人の会社(の所属する保険組合)の既定となります。
あなた自身が時期を選べるわけではありません。
失業手当の日額や給付の開始日なども影響します。
ご主人に会社で状況を説明して聞いてもらってください。
確定申告について。
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?
私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。
無知なわたしにいろいろと教えてください!
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?
私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。
無知なわたしにいろいろと教えてください!
中途退職ですので、ほとんどの場合、払い過ぎた所得税が戻ってきます。
自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。
今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。
持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。
書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。
何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。
ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。
経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。
仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。
それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。
また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。
それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。
<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。
*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。
今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。
持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。
書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。
何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。
ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。
経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。
仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。
それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。
また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。
それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。
<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。
*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
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