失業前に働いていた会社の後輩から、後輩が受け持つ営業課から欠員が出て、働いて欲しいとの依頼が来ました。
個人的には、ありがたいのですが、派遣会社から来た、条件面が在籍時よりも時間
給がさがり、200日以上失業保険残日数が残って、この話を進めると紹介予定派遣になり、再就職手当も、就業手当ももらえない入社になります。
短期的な資金はバックアップするよと言われました(貸し借りでですが)。後輩も入社すれば、短期的に解雇するはないようにし、派遣から契約→正社員とフォローしていきますと言われました。
義理をとるか?自分にとって、少しでもいい条件を探すか悩んでます。 同業他社に運よく入れば、再就職手当などのバックアップ資金がいただける可能性も考えられるので、消してしまうのはどうかなと思ってます。
私を雇用できる枠を維持することがなかったと、解雇前の上司に言われ、三月末で切られたのに、一ヶ月後に連絡が来てので、本当に一ヶ月は違いとは言えども真剣に雇用枠を探したのか気持ちに整理がつかず、疑問に思います。
また会社が都合のいい時だけ雇い、都合が悪くなると解雇するような仕組みに、個人的には恐怖を抱いてます。
もし、皆さんならどうしますか?断る場合どのように伝えますか?アドバイスお願いしますm(_)m
個人的には、ありがたいのですが、派遣会社から来た、条件面が在籍時よりも時間
給がさがり、200日以上失業保険残日数が残って、この話を進めると紹介予定派遣になり、再就職手当も、就業手当ももらえない入社になります。
短期的な資金はバックアップするよと言われました(貸し借りでですが)。後輩も入社すれば、短期的に解雇するはないようにし、派遣から契約→正社員とフォローしていきますと言われました。
義理をとるか?自分にとって、少しでもいい条件を探すか悩んでます。 同業他社に運よく入れば、再就職手当などのバックアップ資金がいただける可能性も考えられるので、消してしまうのはどうかなと思ってます。
私を雇用できる枠を維持することがなかったと、解雇前の上司に言われ、三月末で切られたのに、一ヶ月後に連絡が来てので、本当に一ヶ月は違いとは言えども真剣に雇用枠を探したのか気持ちに整理がつかず、疑問に思います。
また会社が都合のいい時だけ雇い、都合が悪くなると解雇するような仕組みに、個人的には恐怖を抱いてます。
もし、皆さんならどうしますか?断る場合どのように伝えますか?アドバイスお願いしますm(_)m
営業課の後輩の方は、人事権を持つ方に対しての発言力のある方なのでしょうか?
前職は、ご質問者様の雇用を維持することなく解雇されたのですし、単なる営業課の一社員であれば、「短期的に解雇するはないようにし、派遣から契約→正社員とフォローしていきます」と言われたのは、単にご質問者様を再就職させたい為のもので安易に信用できるものではありませんし、本当にご質問者様の再就職を希望しているのであれば、解雇を言い渡した上司が説得に当るのが筋ではないのでしょうか?…
しかも、再就職を願っているにも拘らず、雇用条件が悪くなっているようでは、信用する事は出来ませんよね…
ご質問者様が、雇用保険を受給できないような状況で、一刻も早く就業しなければならない状況であれば、復職するという選択肢として考えられてもいいでしょうが、この状況では、単に欠員の為に業務に支障が出ているために、ご質問者様を一時的に再雇用し、業務を行える体制が出来たら、また前回と同じように派遣切りとなってしまうのは明らかです。
義理も大切ですが、既にご質問者様は会社側から採用できないと簡単に義理を欠く解雇をされているのですから、今更会社側に対して義理を感じる必要はありません。
少なくとも、最低限解雇された際の雇用条件+αでなければ、再就職を考えられるには値しません。
義理だけでは、生活していくことは出来ないのですから、雇用保険を受給しながら、再就職手当ての受給対象となるような再就職先を探すべきではないのでしょうか?
【補足拝見いたしました】
後輩の方が人事権を持ってるのであれば、何故最初から正社員登用でのお話をいただけないのでしょうか?
会社の都合でかいこしておきながら、再雇用の際には、時間給も下げて、しかも派遣社員からという条件は、余りにも会社側の都合ばかりしか考えていない状況なのですし、ご質問者様も雇用保険を受給できるので、生活していくのには支障がないのでしょうから、ご自身のことを犠牲にしてまで、前職の申し出を受ける必要はないと思います。
nご質問者様は、後輩が上司でもかまわないのでしょうか?
前職は、ご質問者様の雇用を維持することなく解雇されたのですし、単なる営業課の一社員であれば、「短期的に解雇するはないようにし、派遣から契約→正社員とフォローしていきます」と言われたのは、単にご質問者様を再就職させたい為のもので安易に信用できるものではありませんし、本当にご質問者様の再就職を希望しているのであれば、解雇を言い渡した上司が説得に当るのが筋ではないのでしょうか?…
しかも、再就職を願っているにも拘らず、雇用条件が悪くなっているようでは、信用する事は出来ませんよね…
ご質問者様が、雇用保険を受給できないような状況で、一刻も早く就業しなければならない状況であれば、復職するという選択肢として考えられてもいいでしょうが、この状況では、単に欠員の為に業務に支障が出ているために、ご質問者様を一時的に再雇用し、業務を行える体制が出来たら、また前回と同じように派遣切りとなってしまうのは明らかです。
義理も大切ですが、既にご質問者様は会社側から採用できないと簡単に義理を欠く解雇をされているのですから、今更会社側に対して義理を感じる必要はありません。
少なくとも、最低限解雇された際の雇用条件+αでなければ、再就職を考えられるには値しません。
義理だけでは、生活していくことは出来ないのですから、雇用保険を受給しながら、再就職手当ての受給対象となるような再就職先を探すべきではないのでしょうか?
【補足拝見いたしました】
後輩の方が人事権を持ってるのであれば、何故最初から正社員登用でのお話をいただけないのでしょうか?
会社の都合でかいこしておきながら、再雇用の際には、時間給も下げて、しかも派遣社員からという条件は、余りにも会社側の都合ばかりしか考えていない状況なのですし、ご質問者様も雇用保険を受給できるので、生活していくのには支障がないのでしょうから、ご自身のことを犠牲にしてまで、前職の申し出を受ける必要はないと思います。
nご質問者様は、後輩が上司でもかまわないのでしょうか?
失業保険とアルバイトに関しての質問をさせていただきます。
只今失業保険の給付制限期間中の者です。
今週よりコンビニのアルバイトを始めました。
ハローワークにアルバイトを始めたと報
告すると、失業保険を貰うのであれば、週20時間以内で働くよう言われました。
また4週間に1回の認定日に働いたことを申告することも言われました。
アルバイトのシフトが週3日の6時間ずつです。
合計18時間で週20時間以内ですが、1日4時間以上働くとどのような扱いになりますでしょうか?
またよく働いた日数分の保険料は繰り越しされるとありますが、繰り越しされた分の保険料はいつ受給できますでしょうか?
質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。
只今失業保険の給付制限期間中の者です。
今週よりコンビニのアルバイトを始めました。
ハローワークにアルバイトを始めたと報
告すると、失業保険を貰うのであれば、週20時間以内で働くよう言われました。
また4週間に1回の認定日に働いたことを申告することも言われました。
アルバイトのシフトが週3日の6時間ずつです。
合計18時間で週20時間以内ですが、1日4時間以上働くとどのような扱いになりますでしょうか?
またよく働いた日数分の保険料は繰り越しされるとありますが、繰り越しされた分の保険料はいつ受給できますでしょうか?
質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
ご免なさい、訂正します
一日4時間以上働くと、ハローワークで言うところの働き方の分類として”内職・手伝い”から”就職・就労”になりますが、これだけでは雇用保険の支給に影響を与えません。
週の労働時間が20時間以上、週の就労日数が4日以上の場合に、継続した就労と見なされて失業保険の給付が出来なくなると同時に雇用保険を支払う義務が出てくる可能性が出てきます(詳細は下記を1〜3を観て下さい)
シフトが週3日と制限されたのは、上記の”4日以上”に抵触するからです。
それから失業保険が、前の離職日の翌日から一年間の期間でしか支給がされませんので、離職後一年を超えると失業保険の残額があっても貰えなくなります
失業保険が貰えない(=雇用保険の加入義務が発生する)条件はハローワークに登録すると貰う「雇用保険受給資格者のしおり」の青い冊子によると、以下の条件が全て重なった場合としています
1)週の所定労働時間が20時間以上である
2)31日以上雇用されることが見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
離職日の翌日から1年間を「受給期間」を言います。(例外はありますが、、)
それを越えた場合、失業保険の給付の残日数があっても貰えません
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
ご免なさい、訂正します
一日4時間以上働くと、ハローワークで言うところの働き方の分類として”内職・手伝い”から”就職・就労”になりますが、これだけでは雇用保険の支給に影響を与えません。
週の労働時間が20時間以上、週の就労日数が4日以上の場合に、継続した就労と見なされて失業保険の給付が出来なくなると同時に雇用保険を支払う義務が出てくる可能性が出てきます(詳細は下記を1〜3を観て下さい)
シフトが週3日と制限されたのは、上記の”4日以上”に抵触するからです。
それから失業保険が、前の離職日の翌日から一年間の期間でしか支給がされませんので、離職後一年を超えると失業保険の残額があっても貰えなくなります
失業保険が貰えない(=雇用保険の加入義務が発生する)条件はハローワークに登録すると貰う「雇用保険受給資格者のしおり」の青い冊子によると、以下の条件が全て重なった場合としています
1)週の所定労働時間が20時間以上である
2)31日以上雇用されることが見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
離職日の翌日から1年間を「受給期間」を言います。(例外はありますが、、)
それを越えた場合、失業保険の給付の残日数があっても貰えません
失業保険について。退職日の翌日から1年間までは失業保険を申請できるようですが、この1年間は派遣やパートなどで働いて収入を得ても、その後申請をだせば、退職してからすぐ申請した場合と同じ条件で、給付を
受けられるのでしょうか?ちなみに8年勤め、職場の理由で解雇されました。もう一つ、給付手当金の計算で、過去6ヶ月の月収の平均を出す際の月収とは、手取り額ですか?それとも額面ですか?
受けられるのでしょうか?ちなみに8年勤め、職場の理由で解雇されました。もう一つ、給付手当金の計算で、過去6ヶ月の月収の平均を出す際の月収とは、手取り額ですか?それとも額面ですか?
>退職日の翌日から1年間までは失業保険を申請できる
というわけではなく、正しくは、『失業保険の給付を受けることができる期間が、退職日~1年後』ということです。つまり退職して次の日にハローワークに申請すれば、1年間の間にあなたの場合(30~45歳と仮定する)、180日分の給付が貰えますが、退職してから11ヵ月後に申請したりすれば、1月分の約30日しか給付を受け取れなくなってしまいます。
申請の手続をせずに、1年間の間に派遣やパートなどで働いた場合、雇用保険を通算することも可能になりますが、通算した場合で、退職前よりパートや派遣の給料が下がってしまった場合、その給料が給付手当の計算に組み込まれてしまうので、失業保険の給付額が本来の正社員のものよりも相当、低くなってしまう可能性があります。
ゆえに、どうあっても、同条件の給付を受けるのは不可能ではないでしょうか。
給付手当金の計算は、額面となりますが、上限があるうえ、×50~80%されてしまうので、正社員として年収300万~500万稼いでいた場合でも、1日4~6千円に落ち着くことになると思います。
実際は、1日でも早く申請を行い、就活中は給付を受け、アルバイトやパートの非正規雇用で働いた場合は、『就業手当』を貰う、再就職をした場合は、『再就職手当』を貰うことを考えた方が現実的なのではないでしょうか。
というわけではなく、正しくは、『失業保険の給付を受けることができる期間が、退職日~1年後』ということです。つまり退職して次の日にハローワークに申請すれば、1年間の間にあなたの場合(30~45歳と仮定する)、180日分の給付が貰えますが、退職してから11ヵ月後に申請したりすれば、1月分の約30日しか給付を受け取れなくなってしまいます。
申請の手続をせずに、1年間の間に派遣やパートなどで働いた場合、雇用保険を通算することも可能になりますが、通算した場合で、退職前よりパートや派遣の給料が下がってしまった場合、その給料が給付手当の計算に組み込まれてしまうので、失業保険の給付額が本来の正社員のものよりも相当、低くなってしまう可能性があります。
ゆえに、どうあっても、同条件の給付を受けるのは不可能ではないでしょうか。
給付手当金の計算は、額面となりますが、上限があるうえ、×50~80%されてしまうので、正社員として年収300万~500万稼いでいた場合でも、1日4~6千円に落ち着くことになると思います。
実際は、1日でも早く申請を行い、就活中は給付を受け、アルバイトやパートの非正規雇用で働いた場合は、『就業手当』を貰う、再就職をした場合は、『再就職手当』を貰うことを考えた方が現実的なのではないでしょうか。
雇用保険で質問です。
下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)
②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする
このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。
日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)
②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする
このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。
日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
再就職手当は求職の申し込み以前から決まっていた就職は対象外ですよ。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。
補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。
それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。
補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。
それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
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